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2022年4月5日火曜日

刑法短答:メモ直前用【随時更新】

・因果関係

甲が致死量の毒薬をVに飲ませる→事情を知らない乙がV死亡前に刺殺(即死)→甲が毒を盛った行為とV死亡の間には因果関係が「断絶される」

米兵ひき逃げ事件(甲が通行人を車で跳ね上げ、同乗者乙が屋根から突き落として転落、Vは衝突か転落か、どちらが原因か不明なくも膜下出血で死亡した)では、甲の衝突とV死亡には因果関係が「ない」

甲がVの求めに応じて覚醒剤をVに注射。甲は錯乱したVを放置して帰宅したところ、Vは覚醒剤中毒で死亡した。この場合に因果関係を肯定する要件:甲帰宅前に適切な治療を受けさせていれば「救命が合理的な疑いを超える程度に確実」←具体的には「十中八九救命可能」であること

被害者逃走事例:逃走して危険な場所に飛び込んだ結果死亡した場合、その逃走の原因となった暴行、恐怖感等から逃走の方法として「著しく不自然、不相当であった」といえる場合のみ因果関係を断絶する。(cf.高速道路侵入事件:長時間、執拗な暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程でとっさにその……選択をした……→因果関係肯定)

熊撃ち事件:甲はVを熊と誤認して猟銃を発射、命中させ、放置すれば死に至る重症を負わせる。その後人間だと気づき、あえてもう一発命中させ死期を早めようと考え、銃殺した。→2発目の発射行為とV死亡の間に因果関係が「ある」。なお、第一発射には第二発射を殺人罪と取る前提で、業務上過失致傷罪を成立させる。

・不作為犯

不真正不作為犯の因果関係肯定には、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが「合理的疑いを超える程度に確実」であったことが必要(因果関係\覚醒剤事件)

不作為の放火罪成立には「既発の火力による焼損を認容する意思」(×既発の火力を「利用する」意思)があれば足りる(炭火引火事件)

財産犯の不真正不作為犯はありまぁす(誤振込に気づいたものの、申告せず払い戻した行為について、不作為詐欺罪が成立する)

死体遺棄罪の不真正不作為犯もありまぁす(葬祭をする責務を負うものが死体を放置して立ち去る行為)

盗品等有償譲受罪は、盗品等である「かも知れない」と思いながら買うことで未必の故意を認定する。この認定は譲受時点で判断するため、後から盗品ではないと確信しても関係ない。

・被害者の同意

被害者の承諾がない状態で、承諾があると誤認して殺害した甲には、199が成立するものの、同意殺人罪の故意しかない。この場合、抽象的事実の錯誤となり、両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪が成立する。両罪とも保護法益は人の生命身体である、侵害も生命に対する侵害という点で一致しているため、軽い同意殺人罪の限度で成立する。

追死の意思がないにもかかわらず、欺罔して追死すると誤信させ、Vを自殺させた場合、Vの同意は真意に沿わない重大な瑕疵があり無効であるため、同意のない殺人罪、すなわち199となる

特別公務員暴行陵虐罪の保護法益は公務の適正という国家法益であるため、被害者(というのが適切かわからないが、暴行の相手方)の承諾の有無に関わらず成立する。

・正当防衛

正当防衛に対する正当防衛は成立しない(急迫「不正」の侵害にあたらないため)

正当防衛として許される限度は、自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものである。すなわち、たまたま侵害行為の程度を反撃が超えたとしても、直ちに正当防衛を否定するものではない。

・責任能力、責任故意

心神耗弱/喪失→必要的減免(39-2)

心神喪失→精神の障害により+(事物の是非善悪を弁識する能力がない OR その弁識に従って行動する能力がない)

2022年1月9日日曜日

憲法短答用のノート:1 憲法上論~2条

 

憲法上論

(通説)8月革命説

帝国憲法73条に基づく改正手続きに則って帝国憲法を改正し、欽定憲法ではなく民定憲法である日本国憲法に変更したという建前になっているが、憲法の改正内容には限界があり、法的連続性があると考えるには無理がある。よって、8月革命という革命があったと考え、連続性を否定しつつ日本国憲法自体は有効に成立していると考える説。

→問題点:上論が無意味な内容となること、ポツダム宣言は天皇主権を終了させる効力はなく(内政干渉との兼ね合い)、国民主権に移行する債務を負ったに過ぎない(この批判は辰巳が使っているが、じゃあ改正時点で革命があったことにすればいいじゃないかと思う。根拠不明。)

 

憲法前文

法規範性はあるが、裁判規範性はない

前文は「日本国憲法」の後に記載されており、形式的に憲法典の一部であるから、憲法の一部として法規範性を肯定する。一方で、直接の裁判規範となりえず、具体性を欠くもので、解釈指針を示したに過ぎない(札高S51/Aug./05/長沼ナイキ控訴審)[1]

→憲法典の一部なので、改正する場合は憲法改正の手続きが必要

→前文で謳われる「平和的生存権」は裁判規範としては採用できない(最判S57/Sep./09/長沼ナイキ上告審)(最判平成1/Jun./20/百里基地)[2]

「主権」3種類

1.       「国家権力としての最高独立性」「対外的独立性」

前文3段落「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」

2.       「国家の統治権」「国家権力そのもの」

ポツダム宣言第8項「日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」

対連合国平和条約1(b)「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」

91項「国権の発動たる戦争」

41条「国会は、国権の最高機関であって」

3.       「国政の最高決定権」

前文1段落「主権が国民に存する」

憲法1条「主権の存する日本国民の総意」

形式的意味の憲法/実質的意味の憲法

形式的意味の憲法→憲法という名前の成文法典(イギリス等には形式的意味の憲法(Constitutional Law)が存在しない)

↑↓

実質的意味の憲法→法形式にかかわらず、国家の組織や作用に関する基本的な規範を指す→国会法や公選法の一部も「形式的意味の憲法」と考えることは「可能」

固有の意味の憲法→国家統治の基本を定めた法としての憲法→政治権力とそれを行使する機関、権力の組織と作用及び相互の関係を規律する規範

立憲的意味の憲法→自由主義に基づいて定められた国家の基本法→国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくもの。近代以降に出現。

硬性憲法/軟性憲法

改正手続きが通常の法律と同じものを軟性憲法といい、通常よりも厳格なものを硬性憲法という。

日本国憲法は56-2/96から改正手続きは一般の法律より厳格であるため、硬性憲法である。また、海外でも硬性憲法が多く、例えばドイツはドイツ基本法79条で改正手続きが定められているが、一般の法律より厳格な手続きが要求される硬性憲法である(硬性憲法だが改正回数は多い。アメリカとかもそう)。軟性憲法の国の例は不文憲法の国が多く、イギリス、イスラエル、NZ等少ない。

 

第一章【天皇】

天皇の裁判権

「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばない」(最判平成1/Nov./20/記帳所事件)

刑事訴追の可能性については判例、裁判例が存在しないが、およそ許されないと考えてよい

天皇の人権

人間であることから、基本的人権を享有する(←基本的人権の享有主体でないとする説も有力)。少なくとも、学問の自由や表現の自由は一応ある(制約を受ける)が、国籍離脱の自由などは完全にないと解されている。

辰巳の誤り、私の熱意。

天皇の崩御だけが皇位継承の原因と書いているが、そんなことはない(皇室典範4条は「天皇が崩御した際は皇嗣が皇位を継承する」ものであって、崩御以外の原因で継承できないとはどこにも書いていないし、仮にそう解釈すべきであれば上皇陛下は……)



[1] これら政治方針がわが国の政治の運営を目的的に規制するという意味では法的効力を有するといい得るにしても,国民主権代表制民主制と異なり,理念としての平和の内容については,これを具体的かつ特定的に規定しているわけではなく,前記第2,第3項を受けるとみられる第4項の規定に照しても,右平和は崇高な理念ないし目的としての概念にとどまるものであることが明らかであつて,前文中に定める『平和のうちに生存する権利』も裁判規範として,なんら現実的,個別的内容をもつものとして具体化されているものではない

[2] 「平和主義ないし平和的生存権…は,理念ないし目的としての抽象的概念であって,それ自体が独立して,具体的訴訟において私法上の行為の効力の判断基準になるものとはいえ」ない。