2022年5月5日木曜日

会社法短答:曖昧だった知識メモ:株式編

会社法に本試短答はないだろというのはおいておいて。知識確認としての短答対策は大事(今更)。 


会社は取得請求権付株式について、株主からの取得請求を受けて取得する場合であっても、分配可能額を超えてはならないし、取得によって欠損が生じた場合、職務関係事業執行者は、注意義務違反がなかったことの証明に成功しない限り、465-1-4による欠損填補の責任を免れない

単元未満株主の192-1による買取請求は、単元未満株主の利益尊重の観点から定款によって制限できない(189-2-4)

単元未満株主に議決権を付与することは定款によっても不可能である

他人の承諾を得て他人名義で募集株式の引受けを行った場合、株主は名義人ではなく出資者(名義の借用人)である

吸収合併の際、存続会社は株式の割当を受けない(749-1-3())

株式無償割当ては自己株について対象外である(186-2)

譲渡制限株式の相続が相続人2人以上の相続にかかり、未だ遺産分割協議も会社に対する権利行使者の通知もなされないとき、会社に対する株主総会決議無効確認の訴えの原告適格はない

単元株の廃止、単元株の減少を内容とする定款変更は株主総会特別決議を必要とせず、取締役(取締役会)の決議、決定で足りる

議決権に関して利益供与を受けた一般の株主に対する返還請求は847

株主に株式の割当を受ける権利を与える場合、公告を持って通知に代えることはできない(201-3/-3/202-5)


0 件のコメント:

コメントを投稿