2022年5月3日火曜日

民法短答:曖昧だった知識メモ(不法行為編)

 民法短答で曖昧だった知識についてのメモです。筆者が覚えてなかっただけですが、人が間違えたとこはまぁ間違えやすいだろってことでひとつ。



H24-1 補助、保佐、後見状態はダブってはならない。例えば、被補助人に後見開始の審判をする際は、19-1から補助開始の審判を取り消さねばならない。

所有権に基づく物権的請求権の行使には、所有権が移転していれば足り、引渡しや登記移転は必要ない。不法行為者は177条の第三者でもないので、第三者対抗要件も関係ない。

711条の遺族固有の損害賠償請求について、内縁の妻からの慰謝料請求は認められる。

不法行為による後遺障害発生後に別の要因で死亡したとき、逸失利益については考慮しない一方(継続説)既に一定の内容で確定しているため。死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り)、介護費用においては積極損害の一種であり、実際に生じうる出費を補填するものであるから、死亡により介護が必要なくなった場合には切断される(切断説)。

被害者側の過失に関して、幼児の監護を委託された被用者(保育士等)は含まない。被害者と一体をなす両親等に限られる。

責任無能力未成年の失火につき、失火責任法との関係での「重過失」は714-1で監督義務者にかかり、「未成年者の監督について重大な過失」があったかに変わる。責任無能力者についてはそもそも「過失」を論じること自体失当であるから、「重過失」を責任無能力者の行動について考えることもできない。

715使用者責任は同一の使用者の下で雇用される被用者であっても、その「第三者」同士となる。715において当事者は「使用者」と「当該被用者」のみである。これは共同担当者であっても変わらない。

共同不法行為の場合、共同不法行為者間での求償は自己の負担部分を越えた額についてのみ認められる。

単一の事故で生じた損害賠償相互間での相殺は認められない。現実の弁済を受けさせることが目的だからである。

共同不法行為の場合で、AとBが共同不法行為者、CがBの使用者であり使用者責任を負う場合、Aが全額を弁済したときAはBの負担分につき全額を使用者Cに求償できる。逆に、使用者が全額支払った場合は第三者に第三者負担分全額を求償できる。すなわち、第三者、被用者の共同不法行為において、第三者との関係では被+B21用者=使用者となる。

717-1但、所有者の工作物責任について、所有者の責任能力は問題とならない。

所有者の工作物責任において他に本来責任を負うべき者がいる場合には、求償権が発生する。

一つの被害につき一般不法行為責任を負う者と工作物責任を負う者(例えば、手抜き工事をしたAと、所有者/占有者B)が併存する場合、被害者に対して不真正連帯債務を負う。よって、被害者は片方に全額を請求することができる。


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